自己破産したら車はどうなりますか?とよく聞かれます。
大阪地裁の運用では、登録から7年以内又は新車価格が300万円以上のときに車の査定書を提出することになっています。
言い換えると、上記基準に満たない車は、査定書は不要です。すなわち、裁判所は価値がないものとみなすのです。
価値がないわけですから、自家用車を処分することなく、破産手続きは進行し、終了します。
それでは、上記基準を満たしている車はどうなるかというと、残念ながら基本的には売却などの処分の上、配当になります。
どうしても手放せないのなら、管財事件として取り扱ってもらい、保有を認めてもらう必要が出てきます。
当事務所でも、過去にどうしても自家用車が必要ということで、管財事件にして、保有を認めてもらったことがあります。
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