書類審査が通り、問題ないことが確認されれば、裁判所から破産手続きが開始されます。
下に示した決定書の事件では、
1.債務者 につき、破産手続を開始する。
2.本件破産手続を廃止する。
とあります。2の部分が、同時廃止といわれるものです。
記として
免責についての意見申述期間が定められていますことがわかります。
これは、債権者に対して、免責にあたって意見があれば、期間内に申し述べる機会が与えられているのです。
しかし、この意見というのは、免責不許可事由に関連する事項であり、単に免責するのは納得いかない等という意見は、免責可否にあたって考慮されません。
そういうこともあってか、意見を出す債権者は、ほとんどいません。