免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、文字通り、免責(支払い義務の免除)を許可する上で障害となる事柄を言います。

破産法には、下記の通り、規定されています。

  1. 財産隠匿行為等(法252条1項1号)
  2. 債務負担・廉価処分(法252条1項2号)
  3. 偏頗行為(法252条1項3項)
  4. 浪費等(法252条1項4号)
  5. 詐術(法252条1項5号)
  6. 帳簿隠匿行為等(法252条1項6号)
  7. 虚偽の債権者名簿の提出等(法252条1項7号)
  8. 説明拒否行為等(法252条1項8号)
  9. 職務妨害行為等(法252条1項9号)
  10. 再度の免責申立(法252条1項10号)
  11. 義務違反行為(法252条1項11号)

 

難しい用語が並んでいますので、もう少しわかりやすく解説します。

番号は上記のものに対応しています。

 

  1. 自分や他人の利益を図ったり、債権者に害を与える目的で自分の財産を隠したり、その価値を減少させた
  2. 破産者がクレジット会社のカードを利用して商品を購入し、その商品を質屋等で安価で処分した。
  3. 特定の債権者に対して、特別の利益を与える目的やほかの債権者を害する目的で自分の財産を担保に提供したり、返済した
  4. 競馬や競輪、パチンコ等によって借金を著しく増やした
  5. すでに借金を返済することができない状態であるのに、ないかのように装って、嘘の申告をして、カードを作らせ、使用した
  6. 免責の申立てに際して、嘘の債権者名簿を提出した
  7. 破産や免責の申立てに際して、嘘の債権者名簿を提出した
  8. 裁判所が行う調査で説明を拒否し、または嘘の事実を説明した
  9. 不正の手段によって、破産管財人等の職務を妨害した
  10. 免責許可の決定が確定してから7年以内にもう一度、破産の申し立てを行った
  11. 破産者が説明義務を果たさなかった、免責の調査に協力しなかった

 

 


裁量免責

免責不許可事由に該当する行為がなかった場合、裁判所は免責決定をします。そうすると、免責不許可事由に該当する行為があった場合、どうなるのでしょうか?

 

この点ですが、裁判所は免責不許可事由に該当する場合であっても、破産手続き開始の決定に至る経緯その他一切の事情を考慮して、免責決定をすることができることになっています。(破産法252条2項)

これを裁量免責といいます。

 

破産者が非常に反省している、借金を抱えた事情に同情すべき点がある、現在は更正し、再発の危険もないなどの事情を考慮して免責決定を出してくれる場合が多いのです。

ここで、平成29年10月、大阪地裁の運用について、変更がありました。

それまでは、一定額を積み立てて、債権者にその積み立てたお金を配当(按分弁済といいます)すれば、同時廃止事件として処理していたのですが、この手続きがなくなりました。

 

よくあるケースといえば、一般の債権者は司法書士や弁護士が介入しているので、請求が止まっているのですが、その間に、お金を借りていた親戚の人にお金を返してしまうというものです。

 

よくありがちですが、これは上記の免責不許可事由の3に当たる行為で、禁止されています。受任時に必ず、してはいけないことだと注意いたしますが、ご本人も知ってか知らずか、返済してしまう場合があります。

 

クレジットの借金と親戚の借金は違うと思われる方が多いことが原因の一つに挙げられますが、基本的に借金に差はありません。

 

この場合、以前ですと、返済してしまった額相当額を積み立てをして、配当に回せば、管財事件としてではなく、同時廃止として処理し、最終的には裁量免責を経て終結という流れだったのですが、現在は破産管財事件となっていますので、注意が必要です。

 

 

ただし、破産管財事件となるかどうかの違いであって、破産管財事件となれば、免責をもらえないということではありません。

免責決定をするのに妥当かどうかを、破産管財人は意見を添えて、裁判所

に提出することになります。そして、それを踏まえ、裁判所は裁量免責の可否を判断するということになります。

 

 

少し、横道にそれましたが、このように、一つでも免責不許可事由があるからと言って、まったく免責が認められないということはありませんので、自己破産を検討しているけど、自分には、免責不許可事由があるから破産ができないと必要以上に悲観する必要はありません。

 

重要なことは、今までのお金の使い方を反省し、2度と同じ過ちを犯さないようにすることです。

 

ちなみに、当事務所における自己破産の申立ての中で免責不許可事由がまったくない方はほとんどいらっしゃいません。

最終的には、裁量免責を得て、みなさん立派に更正されています。