借金の解決方法は、任意整理、自己破産、個人再生、消滅時効の4つに大きく分かれますが、一般的には債務整理とは、これらの手続きの総称を示す場合が多いです。
任意整理とは、借金を原則3年で返済するという手続きです。司法書士や弁護士が、直接その会社と交渉します。
自己破産とは、裁判所の手続きにより、借金のすべて(税金などの一部免除にならないものがあります)の支払い義務を免除してもらうものです。
個人再生とは、破産同様、裁判所の手続により、借金の一部だけ支払って、残りは免除してもらうことができます。
住宅ローンがある方が、よく利用されます。
消滅時効とは、業者に対する借金が時効によって消滅している場合に、内容証明郵便等を使用して、借金を消滅させる手続きです。
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