再生計画案を提出し、書類審査が通りますと、再生計画案について、各債権者の書面による決議をはかることになります。
なお、債権者は、再生計画案に同意するのであれば、何も提出する必要はなく、同意されたものとして取り扱われます。
書面決議により、再生計画が可決されましたら、裁判所の最終確認を経て、再生計画の認可決定が出されます。